こんにちは、チェンマイノートです。
今日は、チェンマイで暮らしてみたいと考えている方へ滞在するために必要な手続き「ビザ・滞在許可」についてお話しします。
その他、 タイ入国後24時間以内に 提出すべきとされている届け出(←あまり知られていない)や90日以上滞在する外国人がしなければならない移民局へのレポートについてもあわせて説明します。
ご興味ある方、どうぞお付き合いくださいませ。
Contents
タイに入国する・滞在許可を得る
タイへの入国(30日以下の滞在)
チェンマイで暮らすための最初の一歩は、タイへの入国です。入国と同時にタイでの滞在期限がパスポートにスタンプされてその日までタイでの滞在が許可されます。
通常、30日以下の滞在は特別な手続きをしなくても滞在許可がおりるので、これまでタイに旅行に来ていたとしても、あまり気にせずにいた方が多いかも。
空路でも陸路でも、タイに到着したらイミグレーションでタイの滞在許可が出されます。パスポートに押されるハンコがそれですよ。
日本のパスポートを持っている人は、30日のタイの滞在許可がもらえます。
航空券を買って、飛行機に乗るだけ。
特になんの手続きをしなくても、日本人なら「30日間の滞在が許可」されます。
いわゆる「ノービザ」入国です。ツーリストは皆、ノービザですね。もっとも一般的な入国&滞在です。
30日以上の滞在の場合
いやいや、もっとタイで過ごしたい!30日では足りないわって方には、3つの選択肢があります。
選択1・滞在許可の延長
前述のノービザ入国した日本人は、タイ国内のイミグレーションでさらに30日の滞在延長を申請することが出来ます(有料:1900b)。
30+30、これで60日の滞在が可能です。
選択2・ビザの取得
タイ国外にあるタイ大使館・タイ領事館で観光ビザ(ツーリストビザ)を取得する方法です。タイに来る前に日本のタイ大使館で観光ビザを取るのがもっとも一般的でしょう。観光ビザで降りる滞在日数は、60日。タイ国内のイミグレーションで滞在許可を申請するとさらに30日の滞在が可能となります。
選択3・出国・再入国する
タイから出国して再入国すると、最初に書いた「ノービザ」による滞在許可を得ることが出来ます。(近隣のベトナムやマレーシアなどへの小旅行がおすすめ♪)
この出入国を繰り返すと、いわゆる「ビザラン」(=ビザを取得するための出入国)と呼ばれます。
ビザランを繰り返して長期滞在する外国人が増え、かつ長期滞在外国人の多くがタイで不法就労するため、ビザランを繰り返すと不法就労を疑われる可能性があるので気を付けてください。
ビザランは一年に1回までが無難です。
それ以上繰り返す方はご自身で情報収集をしっかり行ってくださいね。
ノマドワーカーのタイの滞在に関するイミグレーションの見解については次回説明します。
もっと長くタイに滞在したい
ここまでで説明した方法でタイに滞在できるのは、ツーリストとして最高120日の滞在。それ以上タイに滞在するとなると、「ツーリスト」の立場で滞在することは難しくなります。
具体的に言うと「ツーリストが120日以上もタイで何をするんですか?」とイミグレーションで聞かれるようになります。
ツーリストから語学留学に切り替えましょう!
タイ語や英語のコースがありますよ。
学生ビザ(EDビザ)について
チェンマイには、たくさんの語学学校があります。有名なのは、NESやプロランゲージなどです。
検索して気になるスクールの情報を探しましょう。そして直接スクールに赴いてビザ発行に必要な手続きや条件を確認しましょう。メールでの返事はあまり期待できませんので行ってみることをお勧めします。
チェンマイで暮らしてみたいと思ったら、語学留学の道もあったのね。
チェンマイ滞在が始まったら
無事、滞在許可が下りてチェンマイ滞在(30日以上の)が始まったら、以下の二つの手続きが必要になります。
1・tm 30 通称:外国人宿泊届
正式名称: Notification of residence for foreigners
これは、外国人を宿泊させるホテルやマンションのオーナーがイミグレーションに宿泊者情報を届け出るものです。
【注意】この届出は、タイに入国後24時間以内に提出することが義務付けられています!
この届出で気を付けるべきは、届け出した際にもらう用紙の半券を所持していない外国人に罰金が生じる場合があるという事です。
半券をチェックされるタイミングは、ビザの延長(絶対)・90日レポート(必ずではない)となっていて、その際に半券を所持していない外国人は罰金 800-1600 b を支払わされたというケースを数多く聞いています。
30日以下の滞在の場合は、この届出の有無をチェックされる機会がないけど、、、
30日以上滞在する人は 手続き必須 です!
正式には宿泊施設のオーナーが届ける規則になっています。が、
罰金対象がオーナーでない為? 意識が低く、小さな宿泊施設や外国人客の少ない場所では、オーナーがこの規則自体知らない・知っていても届け出ないというケースが多くあります。
宿泊施設に、tm.30 を届け出てほしい時は
宿泊施設のオーナーやマネージャーに、このページを見てもらいましょう。(タイ語のページ)
☛ Thai immmigration การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
☟ こちらに tm.30 について詳しく書かれています
2・tm 47 通称:90日レポート
tm.47 は90日レポートと言われるもので、いかなる外国人は(結婚していようと、会社員であろうと)90日ごとにイミグレーションへ tm.47を提出する義務があります。
正式名称は、 Form for alien to notify of staying longer than 90 days です。
タイ入国日または前回のレポート提出日から90日後を基準として、14日前から7日後の間に、tm.47 を提出します。
遅延は一日500Bの罰金です。罰金は最大2000Bとなっています。
しょっ中、ルールが変わるので、出来るだけ新しい情報を収取する必要があるわ。
最近、以前は必要だったパスポートのコピーが不要になっていますが….. いつどう変更するか分かりません。
もしコピーが必要でもイミグレーション近辺に必ずコピー屋さんがあるので安心してください。
チェンマイのイミグレーションの場所
不明な点は、イミグレーションに赴いて受付で質問するのが一番確実です。(←すぐルールが変わるし)
その場合、期限に余裕がある内に行ってくださいね。
ギリギリに行って申請が出来なかった・書類が揃わなかった・イミグレーションが休館だったなどは、言い訳になりません。
すべて罰金対象ですので、自己責任が問われます。
チェンマイで暮らすための手続きのまとめ
いかがでしょうか? チェンマイ移住の手続きについてお話ししました。
チェンマイはとても暮らしやすく人気の町であり、世界の中で移住のトップ候補に上がる町です。
多くの外国人が移住しているので、情報がたくさん溢れているのは心強いですね。
滞在許可や報告義務に抜け道はありませんので、ひとつずつ確実にクリアして海外移住のプロフェッショナルになってください。
皆さんが、素晴らしい滞在をチェンマイで体験できます様に♡